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看護師の残業代未払いは当たり前?!

残業代を請求する方法

未払いの残業代を請求する

未払いの残業代を請求する

請求までの流れ

未払いの残業代を請求する際は、「残業代の計算」→「時効中断措置」→「証拠収集」→「交渉」→「労働審判・訴訟」というステップを踏みます。残業代の計算については、最初は概算でどの程度になるかを洗い出せれば大丈夫です。ただし、残業代は本来支払われる日から2年で消滅時効期間が満了するので、時期が間近な場合は内容証明郵便によって残業代を請求する時効中断措置が必要になります。その上で正確な残業代を計算し、裁判所の手続きを利用する場合に備えてタイムカードやシフト表などの証拠を集めておきましょう。証拠収集が終わった後は、交渉に移ります。交渉が上手くいけばそのまま示談で解決ですが、上手くいかない場合は労働審判の申し立てや訴訟を起こします。

証拠収集が重要

残業代の請求でカギになるのが証拠収集です。労働審判や訴訟においては、労働者側が残業代に関する証拠を提出し、事実を証明する必要があります。証拠がない状態で請求をしても、当然ながら残業代の支払いには応じてくれません。具体的な証拠としては、タイムカードやシフト表だけでなく、業務日誌、医療記録、研修会の資料などが該当します。特にカルテなどの資料には時刻が詳細に記載されているので、労働時間の把握に役立ちます。

みなし残業について

みなし残業とは、あらかじめ決められた一定額の残業代を支給する制度です。雇用側からすれば、労働者の労働時間を管理する負担が軽減されるというメリットがあります。しかし、その内容が労働契約に含まれているだけでなく、みなし残業代と基本給が明確に区別されていなければ有効とされません。みなし残業が有効とされている場合でも、想定される残業時間を超えた場合は別途残業代の支払いが必要です。つまり、みなし残業だから残業代を請求できないということはありません。

退職後でも請求できる

在職中に未払いの残業代を請求することに抵抗感のある人もいるかと思いますが、退職後であっても請求は可能です。しかし、退職すると証拠収集が難しくなる点は注意してください。また、前述の通り残業代には2年のリミットが設けられています。退職してから請求の準備を始めると、最終的に支払われる額が少なくなるかもしれません。そのため、残業代の請求は退職後でも構いませんが、証拠収集などの準備は早めに進めておくことをおすすめします。
看護師は社会的意義の大きい仕事ですが、労働者であることには変わりません。本来支払われるべき残業代を請求し、労働に見合った対価を受け取ることは当然の権利です。不当な扱いを受けているのであれば、毅然とした態度で応じましょう。

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